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<今日>

最新の「花番」

商工会は次のような仕事を行っています。

 ・経営指導員による金融・税務・労務・経営に関する相談、指導
 ・低金利の国民生活金融公庫のマルケイ資金(無担保・無保証)の斡旋
 ・労働保険(老成・雇用保険)の事業代行、社会保険の手続き指導
 ・会員事業所の永年勤続の優良従業員表彰事業
 ・会員福祉の共済制度や退職金制度の加入相談や指導
 ・新規開業や経営革新のための相談・サポートなど
 ・経営の指導やコンピューターによる記帳代行のサポート


マルケイ資金「小企業等経営改善貸付」

マルケイ資金は国民生活金融公庫が実施している、小規模企業の方に無担保・無保証・低利で融資を受けられる融資制度です。
また、お申し込みには商工会の推薦が必要となっております。

ご利用いただける方は、常時使用する従業員が商業・サービス業では5人以下、製造業では20人以下であること、商工会の経営指導を原則として
6か月以上であることなどの用件を満たした方です。

貸付限度額は運転・設備資金とも550万円となっております。

労働保険(労災・雇用保険)の事務代行

従業員を一人でも雇用する事業主は、業種のいかんを問わず、すべて労働保険に加入しなければなりません。
労働保険の手続きが煩わしい方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方には、商工会が運営指導している労働保険事務組合への事務委託をお勧めします。

事務委託すると、労働保険に関する保険料の申告納付事務や、従業員の雇用保険の取得、喪失の事務手続きを代行致します。
また、本来労働保険に加入できない事業主や、家族従事者も労災保険に特別に加入することができます。

※「事務手数料」確定保険料の5%

(最低3,000円から最高15,000円まで、※但し従業員数30人以上の場合は別途10,000円)

帳簿の記帳代行

日々の面倒な記帳業務をスピーディーに処理します。

・指定の用紙に毎日の取引をご記入の上、1ヶ月ごとにまとめてご提供いただくだけで
  コンピュータに入力した経営データを毎月お届けします。(月額5000円〜)

・これから記帳を始める方や不慣れな方には、記帳の仕方経理のことなど無料で
  ご指導させていただきます。

会員福祉の共済制度や退職金制度等(退職金・共済制度)

●全国商工会会員福祉共済

手軽な掛け金でビックな保障!月々2000円で国内外24時間フルカバー!

商工会会員の皆様のために、全国商工会連合会が新しく開発し運営する傷害共済
制度です。
掛け金は年齢・性別・職種に関係なく一律月々2000円で、お仕事でもレジャーでも国内外24時間フルカバー商工会職員が手続きをお手伝いいたします。

<基本モデル Aタイプ>
・6歳〜5歳(継続は74歳)までの幅広い加入年齢

・商工会の会員とそのご家族、会員の従業員とその家族、商工会の役職員とその
  家族の方がご入会できます。

・高水準の入院保障(日額8000円)と死亡保障

・通院は3日目から100日間の長期保障

・入院は1日目からの保障で安心!(入院給付の場合、6〜12歳及び66歳以上は
  3日目からの給付となります。

※加入年齢が満66歳〜80歳(継続加入は85歳まで)の高年齢タイプ(Bタイプ)、
  月々の掛け金が1,000円の手軽なCタイプもあります。

●商工貯蓄共済制度

毎月わずかな掛け金で大きな安心

「貯蓄」「融資」「保障(集団定期保険)」の3つの機能を組み合わせた、商工会独自の
共済制度です。

掛け金の一部を保険料にまわし保険契約が結ばれることにより、万が一の場合を保障されるとともに、掛け金のほとんどは貯蓄積立金として金融機関に預けられ、利息がついて皆様のお手元に戻る仕組みとなっております。

また、資金が必要な際には、金融機関の融資の斡旋を受けることも出来ます。

●小規模企業共済制度

事業主の為の国の退職金制度!毎月の掛け金は全額所得控除が可能!

事業主にも退職金があれば・・・。確かな備えがあれば、事業をやめたいときも安心です。

小規模企業共済制度は、事業をやめたり、役員を退いたときに備える、いわば「事業主のための退職金制度」です。国が全額出資する中小企業総合事業団が、法律に基づいて運営しています。

毎月の掛け金が1,000円〜70,000円までの範囲内で自由に選べ(500円刻み)、
全額所得控除の対象となります。また共済金を一括で受け取る場合退職所得扱いになり税法上とても有利です。

●その他の各種制度

中小企業倒産防止共済

取引先の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産したり著しい経営難に陥る事態を
防止するための制度です。

中小企業退職金共済制度

毎月の掛け金を従業員毎に任意で選択できる中小企業のための退職金制度です。
法律で定められた国の制度ですので安心してご活用できます。

その他、ご紹介した以外にもたくさんの制度がありますので、ご相談ください!!

 

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役職員視察研修(平成19年10月25日)

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